皆さん、こんにちは。
社会問題となっている空き家ですが、法が一部改正されたことにより「管理不全空家等」が新設されました。
これにより、空き家問題が早急に解決できる期待が持てるようになりましたが、そもそも「管理不全空家等」と「特定空家等」は何が違うのか、分からない方が多いかと思います。
今回は、その違いも踏まえて管理不全空家等についてお伝えしていきます。
「管理不全空家等」と「特定空家等」の違い
両方の違いを簡単にお伝えすると、「管理不全空家等」はあくまでも空き家の管理を促す措置を行うものであるのに対し、「特定空家等」は行政がより強力な権限を持ち、所有者に対し直接、行政措置を行うことができます。
●認定基準
●行政代執行ができるか出来ないか
●行政の直接介入
管理不全空き家等に対して改正法の規定を適用した場合の効果
ここでは管理不全空き家等となった空き家に対し、法の規定を適用した場合の効果をお伝えしていきます。
適切な管理が行われていない、管理不全空き家等に対する措置
助言・指導
市町村は、管理不全空き家等の所有者に対し、管理指針に従って管理不全空き家等が特定空家等にならないための措置を指導することができます。しかし、空き家の所有者が適切な管理を行っていないからといって、即時に管理不全空き家等に該当するわけではありません。
管理不全空き家等となるかどうかは、所有者による管理の状況だけではなく、空き家の状態や周辺の生活環境に悪影響を及ぼす程度も踏まえて判断されます。
勧告
指導を行っても状態が改善されず、そのまま放置すれば特定空き家等に該当されるおそれが認められた場合、所有者に対し修繕、立木竹の伐採その他に、特定空家等にならないために必要かつ具体的な措置について勧告することができます。
なお、管理不全空き家等に関しては、周辺に悪影響を及ぼす程度が特定空家等ほどではない状況であることに鑑み、命令や代執行のような強い措置はされません。
以上、今回は管理不全空家等と特定空家等の違いと、管理不全空家等に対する措置をお伝えしました。
次回はその措置に関して、より詳しい詳細をお伝えしていきます。
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