「遺産相続」~代襲相続、相続税について。控除額や非課税枠が増えるメリット~

遺産相続と相続税

皆さん、こんにちは。

代襲相続についてお伝えしてきましたが、今回は代襲相続がおこった場合に相続税の基礎控除額や非課税枠が増えるメリットをお伝えしていこいうと思います。

代襲相続、相続税の基礎控除額や非課税枠が増えるメリット

代襲相続がおこった場合、法定相続人が変わり人数が増える可能性があります。

例えば、本来は法定相続人が「配偶者と子ども」の二人のはずが、代襲相続人となる孫が二人いれば「配偶者と代襲相続人の孫2人」となり、法定相続人は三人に増えることになります。

法定相続人が増えるということは、その分の基礎控除額や非課税枠が増えます。

何故なら、法定相続人の人数によって控除額などは計算されるためです。

それぞれの計算式と具体例をみていきましょう。

相続税の基礎控除額の計算式

【3.000万円+(600万円×法定相続人の人数】=基礎控除額

この計算式をあてはめて、本来の法定相続人と代襲相続が発生して場合の基礎控除額の違いをみていきましょう。

具体例

本来の法定相続人:配偶者と子どもの二人

【3.000万円+(600万円×2) 】=4.200万円

代襲相続人がいる場合:配偶者と孫の二人(被相続人の子は既に他界)

【3.000万円+(600万円×3) 】=4.800万円

このように、基礎控除額は相続人の人数によって決まりますので、結果的に600万円の基礎控除額が増えることとなります。

生命保険金・死亡退職金の非課税枠の計算式

【500万円×法定相続人の人数】=非課税枠

具体例

本来の法定相続人:配偶者と子どもの二人

【500万円×2】=1.000万円

代襲相続人がいる場合:配偶者と孫の二人(被相続人の子は既に他界)

【500万円×3】=1.500万円

計算式を見ての通り、基礎控除にも生命保険・死亡退職金に関しても全て法定相続人の人数が含まれています。

法定相続人が増えれば、それだけ控除額や非課税枠は増えますが、ここで注意しなければならないのは、甥や姪が代襲相続人となる場合は、相続税が2割加算の対象になるということです。

以上、代襲相続人がいる場合の基礎控除額や非課税枠が増えるメリットをお伝えしました。

全ての方に当てはまるわけではありませんが、相続人の人数が増えればそれだけ控除額なども増えるということを覚えておくと良いでしょう。

空き家をお持ちの方!空き家の管理・活用・売却についてはコチラ

遺品整理・不要品回収について詳しくはコチラ

タイトルとURLをコピーしました