「遺産相続」~代襲相続とややこしい2割増加算という制度~

遺産相続と相続税

皆さん、こんにちは。

前回、相続税の基礎控除額や非課税枠が増えるメリットについてお伝えしました。

今回はその他に相続税に関係する「2割増加算」という制度についてお伝えしていこうと思います。

「2割増加算」という言葉を初めて耳にした、という方も少なくないかと思いますが、実際この「2割増加算」という制度は内容を知ると、少々ややこしいのに踏まえて理不尽だ!と感じる方もいらっしゃるかもしれません。

それでは「2割増加算」という制度はどういう制度内容なのか見ていきましょう。

・2割増加算とは?その対象者と対象外の人の違い

2割増加算とは、配偶者や子ども、親以外の人が遺産を相続(遺贈)した場合、2割加算した金額の相続税を支払わなくてはならない制度のことです。

どういった方が2割加算の対象かというと

対象者

①兄弟姉妹や孫

②内縁者や友人、知人といった血縁者でない者

【対象外 とても近い身内】

①被相続人の配偶者

②被相続人の子や親といった一親等と、その代襲相続人

対象者、対象外をそれぞれ覚えるより、とても近い身内の対象外だけ覚えておくと楽です。

なぜ、相続税の2割増加算という制度があるかというと、主に2つの理由があります。

①相続税の負担を公平にするため

これは例えば、相続は一般的に親から子へ、子から孫へとなりますが、相続税の課税を一世代回避できる、親から孫へ、孫を養子にする場合などは相続税を2割増にすることで、相続税の負担に公平性をもたせるためです。

②今後の生活面に大きな影響はないから

被相続人が亡くなった場合、配偶者や子らは、今後の生活面に大きな影響を受ける可能性があります。その一方で兄弟姉妹、甥や姪ましてや血の繋がりのない友人に関しては、生活面においてはさほど大きな影響を受けるとは考えにくく、ようは「2割増で徴収しても影響はないでしょう」という、置かれてる状況次第では「不公平だ!」と思う方も出てくるような、少々強引なこじ付け的な理由です。

さて、相続税の2割増加算ですが、これが孫においては少々ややこしくなります。

まず、孫が相続したら相続税は2割増となりますが、その孫が代襲相続人だった場合は2割増の対象者から除外されまます。

何故なら、本来相続するはずの子が相続開始前に他界していたら、孫が代襲相続することになり、相続権も継承されるので、2割増の対象外となるということです。

ただし、孫を養子にしている場合に限り相続税は2割増となるので注意が必要です。

なお、孫以外が養子になってる場合は相続税の2割増はありません。

簡単に言えば、孫が代襲相続人だと相続税の2割増はないということです。

代襲相続で最も面倒なのは、代襲相続人となった人と疎遠になっている場合です。

普段から連絡を取り合っていたり、所在先や連絡先が分かっていれば、さほど問題はないでしょう。

しかし、例えば被相続人の兄弟の子ども、すなわち甥や姪が代襲相続人となっている場合、長い間疎遠となっている可能性もあります。

代襲相続人と連絡がつかないからといって、その人を無視して相続手続きを行うことは法律上できません。

また、相続手続きにはそれぞれ期限が設けられているのもあるため、なるべく早めに手続きを進めなくてはなりません。

このような事態にならないためにも、相続人あるいは代襲相続人になりうる親族とは事前に連絡先を交換しておくようにしましょう。

以上、代襲相続と相続税の2割増加算についてお伝えしました。

被相続人との関係性で相続税が変わることと、同じ代襲相続人という立場でも2割増加算になる人とならない人がいます。

自分はその対象に入るのか、一度調べておくと良いかもしれませんね。

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