皆さん、こんにちは。
被相続人から見て孫やひ孫といった直系卑属と甥・姪が本来相続する人に代わり相続人となる「代襲相続」ですが、ここで「この場合の相続の割り合いってどうなるの?」と疑問に思われる方もいらっしゃると思います。
今回は、代襲相続人の相続や遺留分の割合などを例をあげながらお伝えしていきます。
代襲相続人の法定相続分
結論からいいますと、代襲相続人の相続分は本来、相続するはずだった人と同じです。
例えば、被相続人には配偶者である妻と長男(他界)と次男の2人の子がいますが、長男は既に他界しており長男には二人の子(被相続人から見て孫)がいます。この場合、長男の2人の子が代襲相続人になります。
代襲相続人となる二人の子の相続分は、長男から引き継がれますので、相続の割合は・・・
妻 1/2
次男 1/4
代襲相続人の二人は、長男の相続分1/4を二人で割るので1/8ずつとなります。
代襲相続の遺留分はどうなる?
遺留分においても、法定相続分と同じで本来相続するはずだった人の権利を引き継ぎます。
しかし、民法で遺留分は「兄弟姉妹以外の相続人」と定められているので、代襲相続での遺留分の権利があるのは孫やひ孫(直系卑属)だけとなり、甥・姪が代襲相続人の場合は、遺留分は認められません。
代襲相続させない内容の遺言書に効力はあるか?
遺言書に「代襲相続人である孫に代襲相続させたくない」と書き遺すことは勿論、可能です。
しかし、前途でもお伝えしたように代襲相続人が孫やひ孫だった場合、遺留分というものがあります。
遺留分は限られた相続人に対し、遺言でも奪うことのできない法律上、確保された最低限度の財産ですので、遺留分の点では全く相続させない。ということは不可能です。
以上、今回は代襲相続人の法定相続分における割合を中心にお伝えしました。
法定相続に関しては、相続人になるはずだった人と同じ割合での相続となりますが、遺留分に関してはそもそもが兄弟姉妹に遺留分の権利がありませんので、代襲相続人が甥や姪だった場合も同様に権利がありませんので気を付けてください。
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