皆さん、こんにちは。
人が亡くなり、相続が発生し自分が相続人になった時に知っていた方が良い相続する際に選ぶことができる3つの選択方法があるのをご存じですか?
今回はその選択方法をお伝えしていきます。
遺産相続・相続放棄する際の3つの選択法
相続には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの選択方法があります。
相続人は相続開始、または自分が相続人であると知った日から3か月以内に、この3つの中から選ばなくてはいけません。
それぞれの内容について確認していきましょう。
・単純承認
単純承認とは、故人の不動産などの所有権の権利から借金といった負債まで全ての財産を相続することをいいます。相続の中で最も一般的とされているのがこの「単純承認」です。必要な手続きはなく、3か月以内に「限定承認」「相続放棄」がされなければ、自動的に「単純承認」されたとみなされます。
・限定承認
限定承認とは、相続人が故人のプラスの財産の限度として、借金などのマイナスの財産を相続することをいいます。故人のプラスの財産と負債がどのくらいあるか不明だった場合、住居などどうしても手放したくない財産があれば、限定承認の制度を使うと良いでしょう。負債の方が少なければ、プラスの財産は手元に残りますし、負債の方が多くてもプラスの財産を限度として負債分は相続となるので、プラマイゼロとなります。
ただし、限定承認は必ず相続人全員で家庭裁判所に申し立てを行わなくてはならず、3か月以内と期限も決められています。3か月過ぎると自動的に「単純承認」したとみなされるので期限には注意してください。
他にも手続きが複雑なため、全てが完了するまでに1〜2年かかることもあります。
また、手続きが終わる前に遺産を処分してしまうと、自動的に「単純承認」されたとみなされるため、限定承認や相続放棄が一切できなくなります。現状、その辺りの原因もあり、この「限定承認」は殆ど利用されていません。
・相続放棄
相続放棄とは読んで字のごとく、相続人が故人の負債も含む全ての財産にたいする権利・義務を放棄するということです。あきらかに負債が多い場合や、相続争いに巻き込まれたくない、特定の相続人に財産を相続させたい場合などにこの「相続放棄」を行うと良いでしょう。
相続放棄の手続きも、相続開始を知った日から3か月以内と期限が決められています。相続放棄の申述先は、故人が最後に暮らしていた地域の家庭裁判所です。相続放棄に必要な書類は、誰が申述するかで異なりますが誰が申述人であろうと、必要な書類は次のものになります。
①相続放棄の申述書
②故人の住民票除票もしくは戸籍附票
③申述人の戸籍謄本
その他、申述人によって必要な書類が異なります。詳しくは下記で確認してください
ただし、相続放棄ができないケースもあります。
提出書類などに不備があり、それを修正し提出し直さなければ相続放棄は受理されません。
また、前途でもお伝えしたように3か月以内という期限を過ぎても受理されませんので、注意が必要です。
そしてここで一番、注意しなければならないのは「単純承認」と認められた場合です。
これは例えば、「相続人が相続財産の全て、または一部を処分した場合」「相続人が相続財産の全て、または一部を隠匿、消費した場合」です。このようなケースが行われた場合、「単純承認」したと法律上みなされ相続放棄はできなくなります。
以上、相続人になった時に知っておいた方が良い3つの選択方法をお伝えしました。
相続することで、自分の状況がどう変わるかによって自分にとって最良の選択をされてください。
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