「遺産相続」~知っておくと便利な2つの制度と免税措置~

遺産相続と相続税

皆さん、こんにちは。

今回は相続が発生した際に知っておくと便利な2つの制度と、期限付きの免税措置をお伝えしていきます。

しかし実際、制度と免税措置を利用するかどうかは相続が発生し、どういった遺産が相続されるのか把握できるまで分かりません。

それでも知っていくのと、知らないまま相続手続きを行うのでは、相続後にかかる費用や労力は変わってくるかと思います。

知っておくと便利な制度と免税措置

法定相続情報証明制度

法定相続情報証明制度とは、相続人が法務局(登記所)に戸籍謄本等の必要書類と法定相続情報一覧図を作成、提出し登記官が内容を確認した上で、法定相続人が誰なのかを一覧にして証明してくれる制度のことをいいます。

この制度は2017年5月から始まり、法定相続情報証明制度を利用することで、相続手続きを行う各種機関窓口に何度も出し直す必要がなくなりました。

また、これは無料で必要な枚数だけ交付してくれますし、保管期限中(5年間)に再交付ができます。

一覧図の写しが交付されるまで2~7日程かかるとされており、被相続人の戸籍が複数の自治体にあったり、相続関係が複雑だった場合、準備に時間を要することもあるため、なるべく余裕をもって始めることをおすすめします。

法定相続情報証明制度の詳しいことはこちらをご覧ください

法定相続情報証明制度について

法定相続情報証明制度の手続きの流れ

※法務局HPから抜粋

相続土地国庫帰属制度

この制度は令和5年4月27日から開始され、土地を相続したものの「遠方のため、利用する予定がない」「周りに迷惑がかかるから管理が必要だけど経済的負担が大きい・・・」などの理由で相続した土地を手放したいといったとき、国にその土地を引き渡す制度のことをいいます。

これは誰でも申請できるわけではなく、申請ができるのは相続や遺贈で土地を取得した相続人です。

制度開始前(令和5年4月27日)に相続した土地も申請が可能なほか、兄弟などといった複数人で相続した共同所有した土地でも申請することができます。

その他に、どんな土地でも引き渡せるわけではなく、いくつか要件もあり、土地によって発生する費用も異なります。

相続土地国庫帰属制度の詳しい内容はこちらをご覧ください

相続土地国庫帰属制度について

※法務省HP抜粋

相続登記の登録免許税の免税措置

これは平成30年の税制改正により、相続による土地の所有権移転の登記について、本来なら納めなくてはならない登録免許税に、期限付きの免税措置が設けられました。

この措置は、いま国が抱えてる問題の一つ「所有者不明土地問題」を解消し、免税措置をすることにより、相続登記を促進させる期待もあります。

当初の期限は、令和3年3月31日まででしたが、令和4年度の税制改正により、令和7年(2025年)3月31日まで延長されました。

さらに、不動産の価額が100万円以下の土地にかかる登録免許税の免税措置の対象が全国に拡大されました。

相続登記の登録免許税の免税措置の詳しい内容、申請書の記載例などはこちらをご覧ください

※法務局HP抜粋

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