皆さん、こんにちは。
人が亡くなった場合、故人が遺した遺産について相続人同士で話し合いますが、本来なら相続人となるはずの人が既に他界してるケースもあります。
その場合の遺産相続はどうなるのか・・・?
今回は相続人が既に他界してる場合に、相続人の権利が発生する「代襲相続」についてお伝えしていきます。
代襲相続とは
まず、「代襲相続」とは本来、親の遺産を相続するはずの子や兄弟姉妹が既に亡くなっていた場合、亡くなった人の子(親(故人)から見て、孫や甥・姪)が代わって遺産を相続する制度のことをいいます。
代襲相続される範囲
まず、被相続人の配偶者(夫・妻)がいる場合、配偶者は常に相続人となります。
・亡くなった人の直系卑属(被相続人から見て、孫やひ孫)
直系卑属とは自分より後の世代のことをいい、子や孫、ひ孫といった直通する系統の親族のことです。
例えば、被相続人の子が相続開始前に他界している場合は孫に、孫が他界していたらひ孫に、ひ孫が他界していたら玄孫に・・・と直系卑属がいる限り続きます。
・亡くなった人の甥・姪
相続人となるのが被相続人の兄弟姉妹で、その兄弟姉妹も相続開始前に他界していた場合、甥・姪が代襲相続人となります。
しかし、直系卑属と違うのは甥・姪も他界していたら代襲相続はそこで終わりとなります。
甥・姪の子どもは代襲相続人に含まれません。
・胎児にも代襲相続
相続では胎児は出生してるものとみなされるため、代襲相続に含まれます。
簡単に言うと、相続開始前に相続人の子が、お腹の中にいた場合、その子は代襲相続人となります。
ただし、残念ながら死産となった場合は代襲相続人にはなりません。
・亡くなった人が養子縁組した子の子ども
被相続人が養子縁組していた場合、養子の子(孫)は出生の時期によって代襲相続されるか変わります。
養子縁組する前に生まれた子は代襲相続されませんが、養子縁組後に生まれた子は代襲相続します。
例えば、相続人になるはずの子(養子)が相続開始前に他界しており、その子には男の子二人の子どもがいたとします。
長男は養子縁組する前に生まれた子、次男は養子縁組した後に生まれた子。
この場合、長男は代襲相続されませんが、養子縁組した後に生まれた次男は代襲相続されることになります。
代襲相続される3つのケース
代襲相続されるのは、よく見られる範囲として被相続人から見て孫やひ孫、甥や姪にあたる者になりますが、代襲相続される主な3つのケースがあります。
それぞれ詳しくみていきましょう。
・相続開始以前に死亡しているケース
相続するはずの者、被相続人から見て実子(あるいは養子)が相続開始前に他界していた場合、被相続人から見て孫といった直系卑属が代襲相続人となり相続できます。
これは、実子の子はもちろん、「養子縁組の後に生まれた子(孫)」「実子と前妻との子ども」や「実子との婚外子(認知されている子に限る)」なども代襲相続の対象に含まれます。
・相続人が相続欠格しているケース
・故意に、被相続人や相続人を殺害もしくは、殺害ほう助などした場合。
・被相続人や相続人に対し、詐欺や強迫によって、自分の有利になるよう遺言書を撤回・根回し、または変更などさせた場合。
・遺言書を破棄・偽造・隠匿など相続に関する侵害を犯した場合。
これらの不当な干渉を行った場合、家庭裁判所に申し立てしなくても、法律上ただちに相続権を失います。
しかし本来、相続人となる者が「相続欠格」されていても、相続欠格された者の子は代襲相続されます。
・相続人が相続廃除されているケース
・被相続人に対し相続人が、虐待や侮辱行為を行っていた場合。
・被相続人や、被相続人の家族に対し継続的な暴力行為や財産の浪費などの著しい非行を行っていた場合。
これらの場合、被相続人が家庭裁判所に申し立てをして、審判や調停によって認められれば、その相続人は相続権を失います。
しかし、相続廃除は遺留分を含めた廃除のため、遺留分の権利のある者に限ります。
よって、兄弟姉妹が廃除されることはありません。
なお、相続廃除は遺言書でも可能です。
その場合は、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てを行えるよう遺言に遺しておきましょう。
相続放棄した場合、代襲相続はされない
相続人が「相続放棄」している場合は、代襲相続はされません。
被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も全て放棄することで、相続人としての存在自体がなくなり、もともとあった相続権もなくなるためです。
以上、今回は「代襲相続」について、代襲相続される範囲と3つのケースをお伝えしました。
本来、相続されるはずの相続人が亡くなっている場合も、子どもや孫に相続権は受け継がれますので、覚えておきましょう。
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