皆さん、こんにちは。
いざ終活を始めようと思ったものの、何から始めれば良いのか・・・と分からず、なかなか始められない方もいるかもしれません。
そんな時は自分の時間ができるようになった時のことを思い浮かべてみましょう。
どんな自分でありたいか、行きたい所や挑戦してみたいことがあるか、など想像するだけで何かワクワクしてきませんか?
また、遺産相続のことも考え始めるのも良いでしょう。円滑に相続を進められれば良いですが、中には親族同士で遺産を巡って対立するといったトラブルもおきるのも事実です。
自分の死後、自分が頑張って培ってきて、良かれと思って遺した財産で身内同士が揉めるのはあまりにも悲しいですよね。
そうならないためにも「誰にどれだけの財産を」など明確に決まってるのであれば遺言書を遺すことをおすすめします。
遺言書は何度でも書き直せますし、日付が最新のものが遺言書として扱われます。
最期を迎えるまでにやりたいことや行きたい所をリストアップする
会社を退職したり子育てを終えたりして、ようやく自由な時間ができてもいざとなったら「何をしたいのか分からない」、「何もせずただ時間だけが過ぎていってしまう」という声も多く聞かれます。
せっかくこれから自分の好きな時間を過ごせるようになったのに、これでは勿体ないですよね。
充実した楽しい時間を過ごすためにも、退職した後、子育てを終えた後にやりたいことや行きたい所などをリストアップしていると良いでしょう。
例えば・・・「旅行に行きたい」「勉強をして資格を取りたい」「習い事を始めたい」や「毎日5000歩は歩きたい」、「若い頃、趣味だったお菓子作りをもう一度始めたい」など、決して大きな夢や目標を掲げる必要はなく、日々やってみたいことでも良いと思います。
行きたいところや、やりたいことが思い浮かんだ時に書きおこしておくのも良いでしょう。
欽ちゃんこと萩本欽一さんも勉強して74歳で大学に合格し入学しました。
このように人は幾つになってもチャレンジできるということを忘れないでいてほしいなと思います。
遺言書の作成
遺産相続のトラブルを防ぐためにも遺言書を残しておくと良いでしょう。
法的に有効な遺言書は主に、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
遺言書は正しい書き方をする必要があるため、遺言書を作成したいと思ったら一度、弁護士といった専門家に相談するのも良いでしょう。
●自筆証書遺言
自筆証書遺言とは自分で自筆で遺言書を作成することをいいます。
自筆証書遺言の最大のメリットは費用がかからず、いつでも書き直せることです。
ペンと紙さえあれば作成可能で、決まった用紙などなくいえば、可愛いキャラクターデザインの便せんでも良いということです。
ただし、作成にあたり民法で定められた一定の条件が必要となり、それを満たしてない遺言書は無効となります。
一定の条件は以下の通りです。
①遺言者が全文、自筆で書かなくてなならない(財産目録は除く)
②遺言書には必ず遺言者の署名が必要です。署名も必ず自筆で書かなければならない
③遺言書を作成した日付を入れること。
日付は「○○○○年○○月○○日」と年月日を正しく書く必要があり、もし記入漏れがあった場合その遺言書は無効となります。また遺言書は一番新しい日付のものが有効となります。
④署名したら必ず押印しましょう。見づらかったり、押し忘れや消えていた場合もその遺言書は無効になる可能性があるので、しっかり押印してください。なお、印鑑は実印でも認印でもどちらでも構いません。
⑤書き間違えたり遺言書の内容を変更したい場合にも、訂正する時の決まりがあります。訂正したい部分を二重線で消し、書き出し押印します。
その上、遺言書の余白の部分に訂正した箇所と内容を書きます。例えば「5行目の木村という文字を消した」「10行目の鈴木の部分を田中に訂正した」など。書いたら署名と押印します。
遺言書に修正テープを使ったり、塗り潰したりしてはいけません。また、署名押印を忘れてもその遺言書自体が無効となるので自筆証書遺言を作成するさいは、注意してください。
内容を変更、訂正したいと思ったら大変でなければ書き直すのが一番かもしれませんね。
基本的には自筆のみですが、民法改正により自筆証書遺言では財産目録のみパソコンの仕様が認められるようになりました。
ただし、手書きの遺言書本体と財産目録を作成する用紙は別々にしなければなりません。同じ用紙で作成した場合、無効となるので注意が必要です。
また、全ての財産目録のページに遺言者の署名と押印が必要があり、できれば実印が望ましいですが認印でも遺言書の効力は同じです。
自筆証書遺言の場合、利害関係者に遺言書の破棄、隠匿、改ざんされる恐れもあることから、2020年7月からスタートした、自筆証書遺言の保管制度の利用を考えることもおすすめします。
※【保管場所】:法務局(遺言書保管所)
※【保管期間】:原本(遺言者死亡後50年間) 画像データ(同150年間)
自筆証書遺言を作成する場合、その内容は「~に財産を任せる」などと曖昧な書き方ではなく、「~に私の全財産を相続させる」とはっきり書きましょう。
●公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人によって作成から発行、保管までしてくれる遺言書です。作成する際は公証人と、遺言者の他に2人以上の証人の同席が必要となります。
作成に要する時間と費用がかかりますが、公証人という法律の専門家が作成する上に、公正役場で厳重に保管されるので、最も安全といえる方法です。
●秘密証書遺言
秘密証書遺言は自筆証書遺言と違ってパソコンや代筆による作成が可能です。
文字通り遺言書の内容を秘密にしておけますが、2人以上の証人に確認してもらいながら、封をして封印する必要があります。
秘密証書遺言書の保管場所は公正役場ですが、公証人が遺言書の内容を確認することはないのでいざ開封した時に、内容に不備があり無効となるケースもあるため作成するさいには細心の注意が必要となります。
③身の回りの整理、処分
いわゆる断捨離です。
遺産整理は量が多ければ多いほど遺された家族にとって、時間と金銭的な負担が大きくかかります。家族の負担を軽減させるためにも自分で判断が出来るうちに少しづつ不要なものを処分していきましょう。
どうしても捨てられない物は死後にどのようにしてほしいかエンディングノートに記しておくのも良いでしょう。(例えば、譲りたい人の名前を記しておくなど)エンディングノートの書き方はまた後ほど詳しく説明します。
④医療に関しての意思表明
自分に万が一の時があった際、望む医療処置・介護をあらかじめ家族と話し合い意思表明しておくことが大切です。例えば「延命措置は行わない」など、事前に自分の希望や望みを話し合っておくことで家族が医療機関や介護施設に伝えてくれます。
さらに健康保険証や保険証券の保管場所も伝えておくと、意思疎通ができなくなった際も円滑に手続きをすることが出来ます。
以上、今回は「終活」でやることの遺言書の書き方を中心にお伝えしました。
遺言書の書き方は今は、スマホやパソコンでも気軽に調べることができるので、遺言書について少しでも考え始めたらまずは調べてみることをおすすめします。