皆さん、こんにちは。
相続税の申告と納税は「相続の開始を知った日の翌日から10か月以内」という期限が法律上、定められています。
期限を過ぎますと、延滞税などといったペナルティが課せられることがありますので、期限内に必ず申告・納税を終えるように手続きをすすめることが必要です。
今回は、「遺産分割協議」について続きと「一年以内にする手続き」をお伝えしていきます。
【10か月以内する手続き】
遺産分割協議書の作成をする
遺産分割の内容について、話し合いがまとまり相続人全員の合意が成立したら、その内容をまとめて「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書には、相続人全員分の署名・実印の押印と、印鑑証明書が必ず必要ですので忘れないようにしましょう。
【記載する内容】
1.被相続人の最後の本籍・住所、氏名と死亡日。
2.相続人全員の氏名
3.分割する相続の詳細
4.相続人全員の署名と実印の押印
以下で具体的な記載例をあげていますので、参考にしてみてください。
遺産分割協議書の記載例 ※法務局ホームページから抜粋
遺産分割協議書を作成したら、相続人各自で一通ずつ所持しておきましょう。
相続した不動産や預貯金・株式、車などの名義変更は、遺産分割協議書によって名義変更の手続きを行うことができます。
逆をいえば、この協議書がなければ相続しても名義変更手続きが行えないということです。
【1年以内にする手続き】
遺留分侵害額請求
まず「遺留分]とは、一定の相続人(遺留分権利者)について、被相続人(亡くなった方)の財産から法律上取得することが保証されている最低限の取り分のことで、被相続人の生前の贈与、または遺贈によっても奪われることのないものです。
つまり、たとえ遺言状に1人の相続人にだけ財産を譲り渡すとあっても、一定の相続人は「遺留分」という最低限の遺産取得を主張し、請求できる権利があります。この権利のことを【遺留分侵害額請求】といいます。
遺留分が認められる相続人
気を付けたいのは、全ての相続人に遺留分の請求が認められているわけではないということです。
遺留分がみとめられているのは・・・
①配偶者(法律上、夫婦と認められているのに限る)
②子どもや孫といった直系卑属(孫は代襲相続人の場合)
③親や祖父母といった直系尊属
※(兄弟・姉妹や甥、姪には遺留分は認められていませんので忘れないようにしてください)
以上、「10か月以内する手続き」と「1年以内にする手続き」をお伝えしました。
次回は遺留分侵害額請求について、遺留分の割合や計算式などを具体例をあげながらお伝えしていきますので、こちらも参考にしていただければ幸いです。
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