皆さん、こんにちは。
いずれ自分にも起こりえるかもしれない遺産相続問題。
できればトラブルがおきることなく円滑に進め終えたいものですよね。それには、少しでも遺産相続について学んでおいた方がいざというときでも焦らず落ち着いて対応できるかと思います。
今回は、「遺産相続」についてプラスの財産・マイナスの財産について詳しくお伝えしていきます。
「遺産相続」とは?
まずはじめに、相続とは・・・民法では、亡くなった人のことを「被相続人」といい、被相続人が亡くなった時にその人の財産、権利・義務を承継することを「相続」といいます。
相続する人のことを「相続人」といい、民法では被相続人が死亡した時点で相続は開始されると定めています。(民法(以下「法」)882条)
承継される財産には、不動産や預貯金などのプラスの財産だけではなく、負債や借金といったマイナスの財産も含まれます。
以下にプラスの財産、マイナスの財産の一部をあげたので参考にしてみてください。
相続の対象となるもの
プラスの財産
●不動産(土地、家屋、建物、借地・借家権、農地、山林など)
●財産(金融資産、現金、預貯金、銀行口座、株式、債権、投資ファンドなど)
●動産(自動車、家財、絵画骨董品、貴金属、船舶、コレクション品など)
●知的財産(著作権、商標権、特許権、所有権など)
●事業資産(機械器具、農耕機械など事業の資産や株式も相続の対象となります)
マイナスの財産
●借金(住宅や車のローン、個人ローン、クレジットの未払い残高など)
●未納税金(所得税、住民税、固定資産税、国民健康保険など延滞税等の未納分)
●未払金(家賃、水道光熱費、通信費、医療費などの未払い分)
●保証債務(連帯保証人)
●その他(葬式費用、弁護士や手続き費用など)
相続の対象外となるもの
被相続人が遺した財産の中で、相続の対象に含まれないものもあります。例えば、下記でもありますが葬儀の際に頂く、香典などには相続の対象に含まれません。
他にどんなものがあるのか見ていきましょう。
●被相続人に一身専属的な権利義務・・・(資格や技能、年金請求権、扶養義務、親権など)
●配偶者または共同名義の財産・・・(財産が共同名義で持たれている場合、一方の所有者が亡くなった場合でも、もう一方の所有者が財産を保持し続けることができます。これは一般的に配偶者間の共有財産にあてはまります。
●生命保険・・・亡くなった人の生命保険の給付金は通常、受取人が決まっており、受取人固有の財産となるため、相続の対象外です。ただし、「みなし財産」として扱われるため、相続税が課せらることを忘れないようにして下さい。
●死亡退職金・・・死亡退職金は、在職中に亡くなった労働者の遺族に支払われるもので、生命保険同様、受取人が決まってる場合は相続の対象外となりますが、こちらも「みなし財産」と扱われるため、相続税が課せられるため注意が必要です。
●香典・弔慰金・・・香典は喪主である人が受取人となることが一般的であり、費用は葬式費用に充てられると考えられているため、相続の対象外となります。
弔慰金は自治体や勤務先から、遺族に対してお悔やみ、慰めのために贈られるものと考えられており、一般的には受取人が決まっているため相続の対象外となります。
●祭祀財産・・・祭祀財産とは神仏や先祖を祀るための財産のことをいい、神棚、仏壇仏具、墓石などがあります。祭祀財産は特定の人が受け継ぐことになるので相続の対象にはならない財産です。
以上、「遺産相続」についてプラスの財産とマイナスの財産についてお伝えしました。
プラスの財産より、マイナスの財産の方が多い場合は「限定承認」や「相続放棄」といった相続する際の選択できる方法もあります。
ご自分が相続人になった場合まずは遺産がどれくらいあるのか、どういったものがあるのか細かく調べる必要があります。また、自分とって近しい身内ほど財産の把握はしやすいかと思います。
例えば、親がまだ元気なうちにある程度の財産を把握しておくことで、いざ亡くなった場合、相続に関して必要なものをあれこれ探し回らなくて済みますし、期限が定められているものに関しては期限を気にして焦らずに動くことができます。
お金に関することなので、身内といえ細かい遺産内容を話すのは抵抗を感じるかもしれませんが、ある程度のことは早めに情報を共有しておいた方が、相続する人、財産を遺す方にとっても心に余裕ができるのでおすすめです。
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