皆さん、こんにちは。
前回は、さまざまな種類のエンディングノートをお伝えしましたが、ご自分の目的に合ったエンディングノートは見つかりそうですか?
自分に合ったエンディングノートを見つけても、いざ書き始めようとしたとき、どんな内容をどこまで書けば良いか、戸惑う方もいるかもしれません。
今回は、エンディングノートに書き残しておいた方が良い項目をいくつかお伝えしていきますので、参考にしてみてくださいね。
エンディングノートに書くべき項目と書き方
自分の基本情報
自分の基本情報、いわゆる自己紹介や履歴書といった感じでしょうか。
エンディングノートに記載する基本的な項目の一つです。
情報を記載しておくことで、自分に万が一のことがあっても、遺された家族が混乱することなく、行政や医療などの手続きを行え、家族にかかる負担が軽減されます。
また、誕生してから現在までの自分史や、趣味や思い出といった内面的な情報を書くこともおすすめです。
記載例をあげましたので、書く時の参考にしてください。
【記載例】
・氏名 ・自分史(誕生してから今までの人生の年表など)
・生年月日 ・学歴、職歴、資格
・現住所 ・趣味、特技
・本籍地 ・性格、信念
・血液型 ・親しい友人や仲間
・家族構成 ・心に残ってる思い出
・家系図 ・好きな食べ物、苦手な食べ物
・運転免許証番号 ・よく行くお店
・健康保険証番号 ・好きな季節や色
・マイナンバーカード ・好きな音楽や映画、本
・ドナーカードの有無 ・好きな言葉
財産、資産に関しての情報
財産、資産の情報も書いておきたい項目の一つです。
所持している財産や資産の内容については、すべて書き記してください。
自分が亡くなった後に届出が必要な、預貯金、保険、年金の情報は特に忘れずに書いておきましょう。
また、通帳、印鑑、年金や保険の証書、不動産なら登記簿などの書類の保管場所もあわせて記載しておくと良いでしょう。
ただし、これらを記載する場合は、第三者に知られないようにしなくてはなりません。
万が一のときに備えて、内容によってはエンディングノートの有無や保管場所は、信頼のおける家族や親族、友人にだけ伝えておくことをおすすめします。
また、負の遺産(借金など)もあれば、必ず記載してください。
負の遺産があると分かれば、遺族は「財産放棄」することもできます。
【財産・資産の記載例】
・預貯金
・保険や年金
・タンス預金(現金)
・不動産
・有価証券(株式、債権、小切手など)
・貴金属
・骨董品など価値のあるコレクション
・借金
相続・遺言書の有無
エンディングノートは法的効力はありません。
なので、相続に関する遺言を遺したいのであれば、法的効力のある遺言書を作成し、エンディングノートには遺言書の有無と保管場所を記載しておくと、遺された家族の間でトラブルがおこることも回避できますし、相続手続きもスムーズになります。
また、遺言書を残すほどではないとお考えの場合でも、法的効力はないですが、相続に関しての自身の希望は記載できます。
ご自身の愛用していた品を形見分けとして「この品は」「誰に」など記載しておくのもおすすめです。
【相続・遺言書の項目の記載例】
・遺言書の有無
・遺言書の保管場所
・遺言書の種類(公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言)
・形見分け
今回は、エンディングノートに書き残しておいた方が良い項目と、その書き方をお伝えしました。
続きはまた次回お伝えしていきます。
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